梅雨空に「九条守れ」の女性デモ

 

 

 

青葉光る 我等の轍 刻みゆく 

 

5.18/2018     佐藤一子(東京大学名誉教授・社会教育学)

  

1審さいたま地裁につづき、東京高裁でも勝訴!!

 

 さいたま市大宮区の女性作(74・原告)

「9条俳句」控訴審も勝訴 

          原告側「公民館職員の義務にまで踏み込んだ」と評価

「9条俳句」不掲載、さいたま市が二審も敗訴 原告側「公民館職員の義務にまで踏み込んだ」と評価
東京高裁でも、9条俳句を公民館だよりに掲載しなかったのは「違法」という判決が下された。

「梅雨空に『9条守れ』の女性デモ 」。さいたま市の公民館が、市内の女性(77)が詠んだ俳句の掲載を拒否したことは、憲法が保障する表現の自由にあたるなどとして争われていた訴訟の控訴審判決が5月18日、東京高裁(白石史子裁判長)であった。白石裁判長は、原告勝訴だった一審に続き、「憲法に保障された住民の思想の自由・表現の自由は最大限に尊重されるべき」として、不掲載を違法と断じるとともに、市に作者の女性に対する慰謝料5000円の支払いを命じた。

●「思想や信条を理由に不当な取り扱いをすることは違法」

「9条俳句」とは、女性が2014年6月に東京・銀座で集団的自衛権の行使容認に反対するデモを目撃して、詠んだ俳句。女性が参加している俳句会では毎月、地元のさいたま市三橋公民館の「公民館だより」に俳句を掲載していたが、女性の句を掲載しようとしたところ、政治的に中立であるべきとして、公民館側から不掲載とされた。

女性は思想や信条によって不当な取り扱いを受けたとして、さいたま地裁に提訴。表現の自由や不掲載の正当性などが争われていた。昨年10月の一審判決では、女性が掲載に期待するのは法的保護に値するとして、公民館側の違法性を認めたが、女性があらためて俳句の掲載を申し入れたことをさいたま市が受け入れず、控訴していた。(本文を見る)


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